キメドキ

人材紹介基本契約

2026-09-04 版

要点

  • ・紹介手数料は、採用された方の理論年収の25%(消費税別)です
  • ・お支払いは入社日の属する月の末日から30日以内です
  • ・採用された方が自己都合で早期に退職された場合は、期間に応じて手数料を返還します(第4条)
  • ・求職者の方から費用をいただくことはありません

この契約は、はじめて求人をお出しになる前に画面で同意していただきます。書面の取り交わしや押印は要りません。

第1条(目的)

本契約は、株式会社CIVO(以下「当社」)が、有料職業紹介事業として求人企業(以下「貴社」)に求職者を紹介するにあたっての条件を定めるものです。

有料職業紹介事業許可番号:27-ユ-304535

貴社が本サービスで求人を掲載した時点で、本契約に同意したものとします。

第2条(紹介手数料)

貴社が当社の紹介した求職者を採用し、その求職者が入社したときは、貴社は当社に紹介手数料をお支払いください。

紹介手数料は、採用された方の理論年収の25%(消費税別)です。

理論年収とは、入社時に決定した月額給与の12か月分に、賞与その他の一時金の見込額を加えた額をいいます。通勤手当その他の実費弁償にあたる手当は含みません。

当社は、職業安定法の定めにより、求職者から手数料を受け取ることはありません。

第3条(支払時期)

当社は入社日の確認後に請求書を発行します。貴社は、入社日の属する月の末日を起算日として30日以内にお支払いください。

振込手数料は貴社のご負担でお願いします。

第4条(早期退職時の返戻)

本条の返戻は、採用された方が自己都合により退職した場合にのみ適用されます。会社都合による場合は本条の対象外です。

入社日を起算日として、退職した時期に応じて次の割合で紹介手数料を返還します。

入社日から1か月以内に退職した場合:紹介手数料の80%を返還します。

入社日から3か月以内に退職した場合:紹介手数料の50%を返還します。

入社日から6か月以内に退職した場合:紹介手数料の20%を返還します。

次の場合は返戻の対象外です。貴社のご都合による解雇・退職勧奨、事業所の閉鎖や事業の廃止、当初提示した労働条件と実際の労働条件が異なることを理由とする退職、ハラスメント等を理由とする退職。

同一のポジションについて、返還に代えて無償で再紹介を行うこともできます。どちらにするかは貴社にお選びいただけます。

第5条(直接採用の禁止)

貴社は、当社が紹介した求職者について、紹介日から24か月以内に、当社を介さずに採用しないでください。

当社を介さずに採用された場合も、第2条の紹介手数料をお支払いいただきます。

貴社のグループ会社・関連会社が採用した場合も同様とします。

第6条(求職者情報の取扱い)

当社が提供する求職者の情報は、貴社の採用選考の目的にのみ使用してください。

第三者への開示・提供はご遠慮ください。選考に関わらない方への共有も含みます。

選考が終了した求職者の情報は、貴社の保存義務が及ぶ範囲を除き、速やかに削除または返却してください。

第7条(求人内容の適法性)

貴社は、当社に申し込む求人の内容が法令に適合していることを保証してください。

年齢・性別・国籍・障害を理由とする応募条件は、法令上、求人票に掲載できません(労働施策総合推進法9条、男女雇用機会均等法5条・7条、職業安定法3条、障害者雇用促進法34条)。

当社は、法令に適合しない求人の申込みをお断りすることがあります(職業安定法5条の6)。

求人票に記載した労働条件は、実際の労働条件と一致させてください。異なる場合、当社は掲載を停止することがあります。

第8条(秘密保持)

当社と貴社は、本契約に関して知り得た相手方の秘密情報を、第三者に開示しないものとします。

本契約の終了後も、この義務は3年間続きます。

第9条(反社会的勢力の排除)

当社と貴社は、自らが反社会的勢力に該当せず、また関係を持たないことを表明し、保証します。

これに違反したことが判明した場合、相手方は催告なく本契約を解除できます。

第10条(免責)

当社は、紹介した求職者の入社後の勤務状況・成果について保証しません。

当社が負う損害賠償の額は、当該紹介について貴社からお支払いいただいた紹介手数料の額を上限とします。ただし当社の故意または重過失による場合を除きます。

第11条(有効期間・解約)

本契約は同意の日から1年間有効とし、いずれからも申し出がないときは同じ条件で1年ずつ自動更新します。

いずれの当事者も、1か月前に通知することで本契約を解約できます。

解約後も、解約前に紹介した求職者については第2条・第4条・第5条が適用されます。

第12条(協議・管轄)

本契約に定めのない事項や解釈に疑義が生じたときは、双方が誠意をもって協議します。

本契約に関する紛争は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

本契約のほか、利用規約とプライバシーポリシーが適用されます。